










2023/01/06 若者への注意喚起を目的としたイベントを開催いたします。詳細はそれぞれのホームページをご覧ください。
◎令和4年度若年者の消費者トラブル110番週間
→http://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/shouhiseikatsu/event/1061032.html
◎令和4年度消費生活セミナー
→http://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/shouhiseikatsu/event/1060897.html
2022/06/27 若者消費者トラブルホットライン「まてふぉん」の特設サイトを開設しました。


18歳からできること
●親などの同意なしでの契約
●クレジットカードの作成
●結婚(男女共に18歳に統一)
●公認会計士資格・医師免許等の取得
●10年有効パスポートの取得
●性別の取り扱いの変更申し立て
...など
“未成年者取消権”の保護がなくなる?
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、原則として「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。このタイミングを狙って、契約に関する知識や社会経験の少ない新成人を狙う悪質な事業者が増えることが懸念されます!
※成人(18歳)になると一人で有効な契約ができますが、一方的に取り消すことはできません。
近年、若者を中心に
増えているトラブル
「簡単に稼げる」
「今だけ」
「限定」
「お得」
などの言葉で勧誘する
ケースが増加しています。
実際にあったトラブル事例を元にした動画を公開中!
実際にあった
トラブル事例を
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女性編
男性編